三方不動産株式会社
2021年12月23日
不動産コラム
相続登記の義務化 2024年4月から施行
相続登記の義務化施行日について
住所変更登記の義務化は?
昨年2月4日の当ブログでも相続登記の義務化について取り上げました。
こちらです↓
https://mikata-f.com/contents/3353
さらに6月14日には、住所変更登記の義務化についても取り上げました。
こちらです↓
https://mikata-f.com/contents/3929
12月14日の静岡新聞の記事によりますと、、
”政府は14日、所有者不明土地問題の解消を図る民法や不動産登記法などの改正法の
施行日に関する政令を閣議決定した。
相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記を義務化する規定は、2024年4月1日から
施行。
正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料を科す。
法務局に自分が相続人の一人であると申告すれば、登記義務を果たしたと見なし、
手続きを簡略化する制度も同日から施行する。
一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる
新法は23年4月27日から。
遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組み
などを設けた改正民法は23年4月1日から開始する。”
つまり、相続登記の義務化は、令和6年4月1日より義務化されることが
正式決定されました。
ただ、住所変更登記につきましては、令和8年4月28日までの政令で定める日と
なっており、まだ正式決定には至っておりません。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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