三方不動産株式会社
2021年02月04日
不動産コラム
相続登記の義務化へ
相続登記義務化についてのニュース記事から
相続登記をしないと罰金も?
令和3年2月3日付け静岡新聞ニュース記事から抜粋しますと、
” 所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は
2日、民法や不動産登記法の改正要綱案をまとめた。
土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。
一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。
法制審は10日に上川陽子法相に答申。政府は今国会に関連法案を提出し、
成立を目指す。” (静岡新聞より一部抜粋)
さらに記事によりますと、都市部への人口流入が続く中、相続した土地の
使用予定がなく、売却も見込めないといった事情から、相続登記をせずに
放置するケースが多い。
2016年時点で、九州の面積を上回る410万ヘクタールが所有者不明との推計も
あるそうです。
この案では、以下の2つの申請を義務化する方針です。
1.相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記
2.引越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記
正当な理由がないのにこれを怠れば、1については10万円以下、2については
5万円以下の過料にするとのこと。
また、相続した土地の所有権を手放すことを申請し法相が承認すれば国庫に
帰属させる制度も新設されるそうです。
但しこれについては、
1.更地であること
2.担保に入っていない
3.土壌汚染がない
などを要件とし、申請者は10年分の管理費用相当額を納める必要があるとしてます。
これはまだ法案の段階で正式に国会で承認されていませんが、おそらく
この方向で行くものと思われます。
近いうちに、相続登記については、不動産ブログで触れてみたいと思います。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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