土壌汚染対策法の補足説明
浜松市における土壌汚染対策法の概要について
土壌汚染の調査について
前回の不動産ブログで、土壌汚染対策法の調査義務について簡単に触れましたが、
あまりにも簡略過ぎたという反省から、もう少し補足説明を致します。
浜松市における土壌汚染対策法では、以下の場合に、土地所有者はその土地の
土壌汚染の状況を調査し、その結果を知事(浜松市においては浜松市長)に
報告することが義務付けられています。
・有害物質使用特定施設を廃止した場合
・3000㎡以上の土地の形質変更を行う土地であって、土壌汚染のおそれがあるとして
知事(浜松市においては浜松市長)が土壌の調査結果の報告を命じた場合
・土壌汚染のおそれがあるとして、知事(浜松市においては浜松市長)が土壌の
調査結果の報告を命じた場合
※有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に定める特定施設であって、
土壌に含まれると人の健康に係る被害を生じるおそれのある特定有害物質を使用・
製造・処理するものをいいます。
土壌汚染対策法で定められた調査を実施した結果、同法で定める基準に適合しない
区域がある場合は、知事(浜松市においては浜松市長)は、その区域を土壌が汚染
されている区域として、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定し、
公示しています。
浜松市内における現在の指定区域はこちらです
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyoho/env/dojyo/1-2dojyo.html
また、浜松市の土壌汚染対策法に関するページはこちらです
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyoho/env/dojyo/1-1dojyo.html
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成31年4月1日に施行されました.。
(一部は平成30年4月1日施行)。
有害物質使用特定施設を設置している又は設置していた土地において、
900㎡以上の土地の形質を変更する場合には届出が必要となります。
土地の形質を変更する場合には、お早めに御相談ください。