土壌汚染対策の費用は誰が払うのか?
土壌汚染対策費用は、土地所有者が払うのか?それとも土壌汚染の原因者か?
大家さん ご注意を
今回は、土壌汚染対策費用は誰が払うのか?という問題についてです。
例えば、こんなケースではどうでしょう?
ある大家さんが、クリーニング屋さんに昔から土地・建物を賃貸していました。
そのクリーニング屋さんが、閉店するという連絡が大家さんに入ります。
もう20年以上貸している物件であり、その頃は、もちろん土壌汚染対策法などは
なかった時代ですから、賃貸借契約書のどこにも土壌汚染については触れられて
いません。
因みに土壌汚染対策法が施行されたのは平成15年です。
土壌汚染されている可能性が考えられる業種ですが、土壌汚染の調査費用は
地主か賃借人のどちらが負担するものなのでしょうか?
そして、調査の結果、もし土壌汚染が発見された場合は、どちらの費用で
土壌汚染の浄化費用を賄えばいいのか?という問題です。
しかも、このお店は土壌汚染対策法が施行される前に
有害物質の使用をやめる旨の廃止届けが役所に出されていることが判明しました。
(当時は、駆け込みでこのような届出がされたことが、よくあったようです。)
どういうことかと言いますと、土壌汚染対策法の施行以前に有害物質の使用を
やめるという届出が出ていると、土壌汚染対策法では、その事業者には土壌汚染の
調査義務はないということになります。
では、土地所有者は土壌汚染の原因が賃借人にあるにも関わらず何もできないので
しょうか?
その場合には、原状回復義務という観点からその事業者に要求ができるかも知れません。
この問題は、研究者の間でも意見がわかれているところです。
汚染者負担原則をいう先生や所有者負担原則を唱える先生もいて、これという
結論が出ていないのが現状のようです。
結局、事業者に調査義務がなければ当事者同士の話し合いということになるかと
思います。
ただ、現在のようなコロナ禍において、破産というようなことで閉店となりますと
資金的に賃借人(汚染者)が支払えない訳ですから、土地所有者が高額な
土壌汚染対策費用を負担せざる得ない状況になります。
土壌汚染の可能性がある業種に賃貸する時には、このようなことまで考慮して
お貸しする必要があるかと思います。