借地権とはなんでしょう?
借地権とは?
2種類の借地権 旧借地法と新借地借家法
わかりやすく借地権を説明すると
借地権という言葉は、聞いたことがあるかも知れませんが、意外と
この意味するところがわかっている方は少ないかも知れません。
そこで今回は、まず借地権とはどういうことを言うのか?
基本的なことを書いてみたいと思います。
借地権には、「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
むずかしい言葉で言ってますが、簡単にいうと前者は、
「他人の土地を借りて、その土地の上に自己所有(自分名義の)建物を
建てられる権利」ということです。
そして、土地を借りて建物を建てさせてもらう対価として、地主さんに
「地代」を払います。
しかし、土地は地主さんの所有ですので土地の固定資産税や都市計画税は
地主さんが支払います。
また、建物の売却や譲渡、増改築をするにも地主さんの承諾が必要になります。
所有権で土地を所有する場合と比べて、資産価値は低くなります。
借りている人のことを借地権者や借地人、貸す地主さんのことを借地権設定権者や
底地人と呼びます。
もう一つの「民法上の借地権」は、建物所有を目的としない土地の賃借権です。
月極駐車場や資材置き場などが該当し、民法の規定が適用されます。
ただ土地をお借りするといった感じです。
新旧の借地権について
平成4年に新借地借家法ができました。
今までの旧借地法は、借りている人の立場を守る意味合いが強く、
どちらかといえば地主側に不利な法律でした。
そのため借地権の取引が少なくなってきたために双方の立場にたった法改正が
行われました。
しかし、ここで勘違いしやすいのは、新法が出来たからといって、旧借地権で
契約したものが、新借地借家法に自動的に更新されることはありません。
ですので、現在は旧借地法と新法の2つが混在しているということになります。
ここで旧借地法というのを簡単に説明しますと、
存続期間は30年、更新後20年ですが、建物があり地代をキチンと支払って
いれば、地主側の更新拒絶、建物明け渡し、退去などを余程の正当事由が
地主側にない限り認められていません。
そのくらい借地人の権利が法律上守られています。
土地を貸してしまったら、もう半永久的に戻ってこないとも言えます。
それでは、あんまりだということで、新借地借家法ができたわけです。
新借地借家法は、「普通借地権」と「定期借地権」に分かれますが、
ほとんど定期借地権と思っていただいてもいいと思います。
これは、その名の通り、借地期間が定期です。
50年と決めたら、50年後には借地人は建物を解体して更地にして土地を
地主に返還しなければいけません。更新も出来ません。
これが、旧借地権と新借地借家法との大きな違いです。
定期借地権にもいくつか種類がありますし、地上権というものもありますが
またの機会に書かせて頂きます。