買付証明書って、なんでしょうか?
買付証明書とは? 法的な効力はあるの?
買付証明書を提出する時の注意点
不動産売買で提出する買付証明書とは?
不動産の購入にあたり、気に入った物件があると提出を進められる買付証明書とは
なんでしょうか?
買受申込書、購入申込書、買受証明書など、言い方が違っている事はありますが、
意味合いは同じことです。
仲介業者を通じて、売主に買主の購入意思を伝える書類と言えばわかりやすいかも
知れません。
買付証明書には、決まった書式というものは特にありません。
だいたい、購入希望金額、手付金の金額、契約の時期、ローンの有無、引渡しの時期、
登記簿面積売買か実測面積売買かなどの条件面などを記入します。
そして最後に買付証明書の有効期限も入れます。
しかし、証明書と言っても、この書類に法的な効力はありません。
この書類を売主へ提出したからと言って、「必ず買わなければならない」というような
縛りはありません。
「やっぱり、購入するのをやめた!」といって違約金などのペナルティーが発生する
こともないのです。
逆に買付証明書を出したからと言って、契約をするまでは売ってくれるという保証も
ありません。
とは言え、口約束だけよりは、売主に対して真剣に購入する意思があるという事を
伝えるという意味はありますし、売主も真摯に対応してくれます。
買付証明書を提出するにあたっての注意点
買受証明書を提出して、売主が合意してくれたら、「売渡証明書」又は「売渡承諾書」を
売主から貰っておきましょう。
これも、法的な効力はありませんが、私の経験上、売主が売渡証明書を出して
契約に至らないケースは、ほとんどありません。
それから、購入希望金額についてですが、満額の提示であればいいのですが、
売出し価格よりも、あまりに安い金額で出すことは、あまりお勧めできません。
買主からすれば、安く買えるに越したことはありませんが、大幅な指値をすると
売主が足元を見られたと思って怒ってしまう場合があるのです。
その後、たとえ買い上がった金額または満額を提示したとしても、売主は、2度と
交渉に応じてくれないことが、時々あります。
希望購入金額は、仲介する不動産業者の意見を聞いて出す方が良いと思います。
他にも、人気のある物件であれば、同時に買付証明書が2,3件重なる場合も
あります。
条件が同じであれば、ほんの数時間の違いで購入できなくなることもありますので、
決断したら早急に動くことも大切です。
指値を入れた場合では、たとえ1番手でも、後から満額の買付証明書が出てくれば、
そちらに流れてしまうこともありますし、同金額でも、融資を使うか、
現金で購入できるかなど購入条件の有利な方へ行ってしまうこともあります。
最後に買付証明書に公的な効力がないとはいえ、安易なキャンセルは
絶対にやめましょう。
特に理由もなく一方的にキャンセルをすると、仲介業者からの信用も失います。
業者としても、その買主のおかげで売主からの信用を失うことになるわけですので、
今後の取引に影響が出ることは間違いありません。
慎重に考え、決断をしたらすばやく動く!矛盾してるようですが、これが
良い物件を購入するポイントだと思います。