区分所有権とは?
区分所有権とは?
専有部分と共用部分
専有部分と共用部分の分け方は?
最近の不動産ブログは、ちょっとむずかしいテーマが多いとある人から
ご指摘を受けましたので、しばらくは基本的な不動産用語などについて
やっていこうと思います。
そこで今回は「区分所有権」です。
分譲マンションの売買で使われる用語ですね?
では具体的に、区分所有権とは、マンションなどの一棟の建物に構造上区分された複数の
部分が独立していて、住居や店舗、事務所等の用途にすることができるとき、
各部分を所有する権利のことをいいます。
各部分は「専有部分」と呼ばれ、エントランスや階段、廊下などの「共用部分」とは
区別されることから、この専有部分を所有する権利を区分所有権といいます。
また、建物自体は土地も共有しているため、法律上、各区分所有者はその土地を
利用しうる「敷地利用権」ももつことになります。
因みに「敷地権」とは、敷地利用権のうち、登記された権利であって、専有部分と
一体化されたものを敷地権といいます。
登記されることが前提となるため、敷地権となり得るのは、所有権、地上権、賃借権に
限られ、登記できない使用借権は敷地権とはなりません。
敷地権が設定された土地の登記簿は、法務局で取得できますが、
「敷地権たる旨の登記」と記載され、土地の登記簿には権利の登記がされません。
専有部分と共用部分の分け方は、法律的には
躯体(コンクリート)で区画された住戸の内側を専有部分と言い、
専有部分以外は共用部分と定義されています。
更に共用部分であるけれど、特定の区分所有者だけが使うことができ、他人が使えない
部分「専用使用部分(専用部分)」と言います。
専用部分は、区分所有法に根拠があるわけではなく、それぞれのマンションの
管理規約で定められています。
専用使用部分の例
駐車場・駐輪場・ベランダ・バルコニー・専用庭・トランクルーム・玄関ドア・窓・
網戸・ポーチ・アルコーブ・etc.
意外に思われるかもしれませんが、上の例でもわかるように玄関ドアや窓は、
専有部分には含まれない場合が多いんです。
最後に私の個人的な意見として、「マンションは利便性と管理を見て買え」
などと言われています。
今後はマンションの老朽化の問題が多く出てくることも予想されます。
私の意見として「マンションは永住するものではなく、ある期間が過ぎたら
売り抜けるもの」であると言わせて頂きます。