住所変更登記の義務化
住所変更登記とは?
住所変更登記の義務化について
個人だけでなく法人の住所変更登記も義務化
2月4日の当ブログ記事「相続登記の義務化へ」でやりました相続登記の義務化が
正式に決定され、2024年度から施行される運びとなりました。
内容的には、当ブログの記事の通りですが、その時に住所変更登記については
あまり詳しく触れませんでした。
ですので、今回は住所変更登記の義務化について見てみたいと思います。
まず住所変更登記とは、、
登記名義人の住所・氏名などの変更する登記のことです。
そのままですね?(笑)
土地や建物、マンション等の不動産の所有者(または共有者)の方が、
引越しや婚姻などで住所や氏名が変わっても、不動産の登記簿上の住所は、
自分で申請しない限り自動的に変更されることはありません。
そこで、登記簿上の住所を、現在の住所に変更する必要があり、
住所変更・氏名変更のための登記を法務局へ申請しなければなりません。
その際に行われるのが、登記名義人住所変更登記です。
今までは、この住所変更登記は義務化されていませんでしたが、2024年度からは
所有者の氏名、住所等について変更があったときは、その変更があった日から
2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければ
ならなくなります。これに違反すると5万円以下の過料の対象となります。
ついでに、個人のほか、会社などの法人が住所変更した場合における住所変更登記も
義務化され、同じく2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
また、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム又は会社などの法人情報を管理する
商業・法人登記のシステムから所有者の氏名及び住所についての変更の情報を把握した
ときは、法務局の判断で、その住所、氏名などの変更登記ができるようにもなります。
ただし、所有者が個人の場合には、個人への意向確認と本人からの申し出が必要です。
住所変更登記は、専門家の司法書士さんに依頼すれば簡単にやってくれますが、
自分でもできます。費用も節約できますよ。
そんなにむずかしくないですので、法務局にやり方を聞いて挑戦してみてください。