2022年07月04日
不動産コラム
相続登記の免税特例について
相続登記の免税特例について
相続登記を放置していると、、
所有者不明土地が増加している問題に対する措置として令和6年4月1日から
相続登記が義務化されます。
相続登記については、過去の不動産ブログでご説明していますので、
ご参照ください。↓
https://mikata-f.com/contents/3395
今回は、相続登記を促すために登録免許税の免税特例についてお知らせします。
相続登記の登録免許税は、固定資産評価額 × 0.4%です。
(固定資産評価額は、固定資産税納税通知書の評価額の欄に出ています)
なるべくわかりやすい例をあげますと、、、
だいぶ前におじいさんが亡くなりました。その時に相続登記を行っていませんでした。
そして、今回お父さんが亡くなり、その子供への相続登記が必要になります。
通常ですと、まずおじいさんからお父さんへの相続登記を遡って行い、お父さんから
その子供への相続登記を行う必要があります。
このケースでは2回相続登記を行わなければいけませんので、登録免許税も
2回分掛かります。
これが今回の特例措置では、相続登記を受ける前に死亡した者への所有権移転登記の
登録免許税は、免税つまり掛からないというものです。
上のケースですと、おじいさんからお父さんへの相続登記の登録免許税が
免除されます。
(お父さんから子供への相続登記の登録免許税は通常の0.4%が掛かります)
これは、令和7年3月31日までの特例措置です。
中には、ひいおじいさんからずっと土地の相続登記を放置していた人もいるかも
知れません。
そのような人は、2回分も免税されますので、早急に手続きをお勧めします。
また、この免税措置は土地だけで建物は含まれませんのでお間違いなく。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください↓
この記事を書いた人
澤木 規行

三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
不動産の売却や土地活用でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください!
また、不動産を購入しようかどうか迷っている方、
ポータルサイトや他社サイトでも気になる物件がございましたら、お気軽に
ご相談ください。