三方不動産株式会社
2022年07月07日
不動産コラム
不動産業者による非弁行為とは?
非弁行為とは?
家賃の督促は、弁護士法72条違反?
弁護士法違反になるのでしょうか?
非弁行為(非弁活動)とは、弁護士法に抵触する違法行為のことです。
簡単に言ってしまうと「弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件に関する事務を
行ってはいけません。」というものです。
もう少しだけ詳しく言いますと、、
弁護士法第72条では「弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件や
その他一般の法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を業として取り扱っては
いけないという原則を定めています。」ということです。
弁護士法違反になるかどうかのポイントは、弁護士でもない者が、
①「法律事件」であるか否か
②「法律事務」を行ったといえるか否か
③「報酬」を得る目的で行ったのか
④「業として」(反復継続して)行ったのか
という点から判断されることになります。
例えば、不動産管理業を営む不動産会社が、家賃を何か月も滞納している賃借人に
対して家賃の督促をする行為はどうでしょうか?
① 不動産業者という「弁護士でない者が」、
② 不動産管理業における「報酬を得る目的で」、
③ 大家という「他人の」家賃滞納の処理という「法律事件に関して法律事務を取り扱
っている」となる可能性があります。
④ 反復継続して(業として)日常業務として行っていたら、、
管理業を行っている不動産業者に取っては、通常の業務であり慣習?かも知れません。
しかし、こうして見てみると、たまたま、誰も問題視しなかったので、今まで取締りが
されなかっただけに過ぎない可能性もあるそうですよ。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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