相続登記とは?
相続登記とは?
相続登記をしないと困ること
相続登記は、すぐにやりましょう
2月4日の不動産ブログで、相続登記が義務化されるかも知れないという記事を
掲載しました。
こちらです。
https://mikata-f.com/contents/3353
すると、そもそも「相続登記」というものがよくわからないという質問を
頂きましたので、今回は簡単に相続登記についてご説明します。
相続登記とは「不動産の所有者が亡くなった際に行う名義変更の手続き」です。
不動産を所有している方が亡くなった時、その不動産を相続した人が、元の所有者から
不動産を相続した人へ名義変更をする手続きのことをいいます。
この相続登記は、今までは義務ではなく任意でした。そのため、「いつまでに行う」と
いった申請期限はありませんでしたが、これが義務化されるかもというのが
上の2月4日の記事です。
では、相続登記を行わないとどうなるのでしょうか?
1.相続した不動産を売却する場合、相続登記をしなければ売却することができません
2.不動産を担保に融資を受けられません
3.不動産の活用ができません(非常に手間が掛かります)
それと相続登記をしていなければ、他の相続人の債権者等から家を差し押さえられる
おそれがあります。
家などの相続財産は、遺産分割が済むまでは、すべての相続人が相続分に応じて
共有している状態です。
遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかを決めて遺産分割を行うと、協議で決まった
相続人がその財産を取得することになります。
しかし、家を取得した相続人は、登記しなければ、その家についての権利を第三者に
対して主張することはできません。
登記を行っていない状態は、第三者から見れば、まだ遺産分割が済んでいない共有状態
になるのです。
ですので、他の相続人の債権者は、その相続人が債務を弁済しない場合は、
相続財産についてのその相続人の持分を差し押さえることができるのです。
更に相続が発生して、何十年も経過してしまうと相続人自体が亡くなってしまい、
その子供たちが相続人となりどんどん相続人の人数が増えてしまいます。
そして次の世代になればなるほど、相続人同士の関係性も薄くなりますので
連絡先や住所も分からずに相続登記をすることが困難になってくることもあります。
また、放置しておいて相続人が高齢になってくると、相続人の1人でも認知症などを
発症して判断能力が低下すると、遺産分割協議をするのが難しくなります。
このように相続登記を先延ばしにしても良いことはありませんから、義務化になら
なくても相続が発生したら速やかに相続登記をすることをお勧めします。