相続した土地を手放したい その2
相続土地国庫帰属制度について
もう少し利用しやすい制度に
前回の不動産ブログの続きです。
前回は、相続土地国庫帰属制度が使える人の要件についてやりました。
では、土地についてはどうでしょうか?
土地であればなんでもOKという訳にはいきません。
この制度が使えない土地の要件というのが以下の土地です。
申請の段階で却下となる土地とは、、
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
つまり、更地で誰も使用していなくて、(その予定もなく)土壌汚染がなく測量が
キチンとされて境界が明確で隣地と争いもなく抵当権なども付いていないきれいな土地と
いうことですね?
更に承認を受けることができないケース(不承認事由)としては、、
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
その上で費用としまして、、
申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります
さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な
管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、
負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
詳しくは、こちらをどうぞ↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html#fifthSection
必要書類としましては、、(可能な限り)
・ 登記事項証明書又は登記簿謄本
・ 法務局で取得した地図又は公図
・ 法務局で取得した地積測量図
・ その他土地の測量図面
・ 土地の現況・全体が分かる画像又は写真
・ 市町村から届く固定資産税納税通知書
そして、審査期間が概ね8カ月くらいかかるそうです。
これでは、利用する人が少ないのも理解できるというものです。
次回の見直しで、もっと利用しやすくなるように改善してくれることを願います。