相続した土地を手放したい その1
相続土地の国有化はどれくらいあるのか?
相続土地国庫帰属制度とは
相続をしても使い道がない土地を国に引き取ってもらう制度「相続土地国庫帰属制度」と
言いますが、この制度が施行されたのが令和5年4月27日からです。
それから今年の7月までで国有化された件数が全国で667件だそうです。
現在審査中のものもあるそうですが、あまりにも少ないですね?
その原因としましては、まずこの制度を知らないという人が多すぎることと
制度そのものの使い勝手が悪いということもあるでしょう。
そこで当ブログでもこの制度についてご紹介したいと思います。
(以前も書いたような気がしますが、私も忘れていますのでお許しください)
これまでは、相続した財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することが
できず、いらない土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするか
しかありませんでした。
「相続土地国庫帰属制度」は、宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)こと
ができる新しい制度です。
ではその要件とは、、
まずこの申請が出来る人とは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した
人が申請可能です。
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を
取得することができない法人は、基本的にこの制度を利用することはできません。
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者も、共有者の全員が共同して申請を
行うことによって利用することができます。
また、勘違いしやすいのが、この制度ができる以前から(令和5年4月27日)相続等に
よって取得した土地についても、この制度の対象となりますからね。
どうもこのまま行くと中途半端なところで終わりそうですので、続きは
次回の不動産ブログでやることにします。