立ち合いなくても境界確定? NO.1
地積調査とは?
地籍調査の重要性
このブログのタイトルだけ見たら、「なんのこっちゃ?」となるでしょうね?(笑)
土地の境界を定めるのに、現在は境界関係者の立ち合いが必要となっていますが、
国土交通省は行政の調査で一定の手続きを経た場合、所有者と連絡が取れなくても
測量結果を登記簿に反映できるようにするというのです。
理由としましては、地積調査の進捗状況が予定通り進んでいないからです。
地籍調査というのは、土地調査法に基づき土地の一筆ごとに面積や境界を確定させる
手続きのことで1951年からやっています。
なぜこのような調査を行うのかと言えば登記簿に備え付けられた地図は、
明治時代の不正確なものが多く、面積についても登記簿と実測面積とに差異が見られる
など正確さを欠いているためにいろいろな問題があるのです。
逆に正確な土地測量が行われれば以下のようなメリットがあります。
(1)土地の位置、境界、面積、権利関係などが明確になるため、土地に関する正確な
資料となり、土地課税が適正に行われます。
(2)道路の建設や水路の改修などの土木事業、土地改良事業、宅地、工場等造成
事業などに活用され、円滑な事業進行が期待できます。
(3)地震、風水害、土砂崩れなどの自然災害により、土地の境界目印が失われた場合
でも、復元力のある地図により迅速な災害復旧への対応が可能となり、境界紛争
の防止に役立ちます。
(4)土地の売買、賃借などが現状に合致したもので行うことができます。
特に(3)について東日本大震災当時、甚大な津波被害があった宮城・岩手の両県では
地積調査実施率が90%前後に達していたため、測量の必要がなく復興が約1年の短縮に
つながったと言います。
一方、1月発生の能登半島地震で多くの建物が損壊した石川県輪島市は、
22年度末時点で地籍調査の進捗率が1%にとどまっているとか、、、。
どうも本題から逸れてしまったようですみません。
長くなりましたので、続きは次回の不動産ブログでやります。