三方不動産株式会社
2024年01月22日
不動産コラム
やむを得ない事由とは?
やむを得ない事由について
こんな場合は、やむを得ない事由になる?
前回の不動産ブログで限定宅地について記事にしました。
分家住宅や大規模既存集落制度の許可を受けて建てた家は、限定宅地ですので
基本的に第3者に売却が出来ないということ、また売却が行えたとしても
買った人は許可が無ければ建て替えができないという内容でした。
しかし、本来第3者に容易に売却ができない限定宅地ですが、そこに
「やむを得ない事由」があれば第3者に売却が出来ます。
では、「やむを得ない事由」とはどういうことでしょうか?
・自己破産等経済的な理由から
・退職や転勤、離婚などでどうしてもそこを離れなければならない
・病気やケガでその家に住むことができない
・相続をしても、その家には住まない
・介護施設に入らなければならない
など、いろいろなパターンがあると思います。
私のお客様でこんな方がいらっしゃいました。
大規模既存集落制度を利用して20年以上前に自宅を建て、その間に子どもたちは
成人し県外へ移住しており現在は、高齢の夫婦2人暮らしです。
今はなんとか車の運転ができるからスーパーマーケットへも買い出しに行けるが
それもあと何年できるかわからない。
そこで自宅を売却し街中のマンションへ移って、車なしでも病院やスーパーマーケット
に行けるようにしたいということでした。
これが「やむを得ない事由」に当たるのかどうかということです。
役所と交渉をしますと、先に引っ越しをするマンションの賃貸借契約なり売買契約が
結ばれるということが確定的であればやむを得ない事由にして、許可をしてくれると
いうことでした。
今後は、このようなケースが増えてくるのではないでしょうか?
やむを得ない事由に当たるのかどうか判断がつかない時は、専門家や
直接、市役所に相談してみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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