売買契約書に捺印がない?
いつから仲介印が不要に?
宅地建物取引士の押印は、軽くないです
先日、売買契約書を作成しましてお客様に説明していたところ最後に
「三方不動産の仲介印を押し忘れてるよ。」と言われました。
このブログでは取り上げていませんでしたが、実は「デジタル社会」の形成を目的と
したデジタル改革関連法整備の一環として、2022年5月18日から宅地建物取引業法
が改正されました。
この時の改正によって重要事項説明書や不動産売買(賃貸)契約書など不動産取引に
あたり宅地建物取引業者が交付すべき書類について押印が不要となったのです。
不動産業界は、これまで「紙による交付」が義務付けられていたため、電子契約化が
遅れていました。しかし、この改正により、これらについて「紙による交付」が
不要となり電子契約化が可能になりました。
と言っても正直言いまして私は、昨年まで重要事項説明書にも売買契約書にも
当社の仲介印をちゃんと押していましたよ。(笑)
別に押印が不要になっただけで仲介印を押しても問題はないわけです。
なにより、いろいろな調査をし、資料を集め知恵や知識をフル活用し時間をかけて
作成した重要事項説明書や売買契約書は、作成した者にとっては、
とにかく愛おしいんです。
その努力の結晶(?)に会社や宅地建物取引士の押印が無いというのは、なんか
重みが無くなってしまうといいますか、「当社が責任を持って説明するんだ!」と
いう気概がないように思えてならなかったのです。
私にとって押印をしなくていいと言うのは、酒飲みにノンアルコールビールしか
出さないようなものです。(例えが理解できないかも、、笑)
それでも段々と周囲の業者さんたちは押印がないのが当たり前みたいになって
来ましたので当社も今年から渋々押印をやめるようにしたのです。
ですので、冒頭の「仲介印を忘れてるよ!」というお客様の声は、手前勝手に
「わが意を得たり」とばかりちょっと嬉しく思ってしまったのです。(笑)