限定宅地とは?
限定宅地で注意すること
限定宅地の売却は、可能か?
以前のブログで「大規模既存集落制度」について記事にしました。
これは、全国的にあまり例のない浜松市とその周辺地域のごくわずかなエリアが
対象となっています。
大規模既存集落制度については、こちらです↓
https://mikata-f.com/contents/2804
上のブログの中ではあまり詳しく説明していませんが、このような土地を
限定宅地と言います。
つまり、限定宅地とは、市街化調整区域にある建物で、その建物を建てた人だけに
与えられた許可ということです。
限定された人だけに与えられた許可宅地です。
その良い例が大規模既存集落制度を使って建てた建物です。
他にも、分家住宅などの許可で建てた家も含まれますね。
では、そのような許可で建てた家を売却することができるのでしょうか?
基本的に都市計画法の許可を得ずに、他の人に売却することも賃貸することも
出来ません。
厳密に言えば売却をしようと思えば所有権移転が出来ないこともありません。
しかし、その建物は本来建てた人だけに与えられた許可ですので、
例えば市外の人が買った場合や大規模既存集落のエリアが違った場合などは
建て替えが出来ません。
建て替えも出来ない家は、当然資産価値もあまりありませんのでそのような家を
買う人はほとんどいないでしょう。つまり、売却は限りなくむずかしいと言えます。
しかし、そのようなことを知らないで買ってしまう人がいます。
市街化調整区域内で、中古住宅を不動産業者を介しないで友人同士だからと信用して
知識もないまま売買するようなケースもあります。
売買は可能かも知れませんが、建て替えも出来ませんから、後々大変な後悔を
することになります。
また以前、相談を受けた人は、不動産業者の仲介で大規模既存集落制度内の中古住宅を
購入しました。
(買主は大規模既存集落制度の要件に該当していません。)
その方は、プロの不動産業者の仲介だからと信用してその中古住宅を買ったのですが、
いざ建て替えようとしたら、建て替えは出来ないと言われ初めて限定宅地だった
ことが分かったと言うのです。
相談を受け、その仲介した不動産会社に行ったのですが、だいぶ昔に倒産していて
代表者も行方不明でした。
一般の人を騙すとは、プロとしての倫理観もなければ責任感もない全く恥ずべき
人間です。
そのようなケースも実際にありましたので、市街化調整区域の不動産売買をする時は
くれぐれもご注意くださいね。