大規模既存集落について
大規模既存集落制度とは?
許可要件に該当するかどうかご注意を!
浜松市の市街化調整区域で建築できる住宅の続きです。
浜松市には、全国的にも珍しい「大規模既存集落制度」というものがあります。
これは、湖西市や磐田市にも要件が違う似たような制度がありますが、建築基準法で
決められている制度ではなく、浜松市の条例で決められている制度ですので、
全国のあちらこちらで同じ制度があるわけではありません。
この制度以外にも浜松市には、後日ご説明しますが、「市街地縁辺集落制度」という
ものもあり、浜松市の市街化調整区域での建築を非常に複雑にしている要因となって
います。
大規模既存集落制度は、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、
持家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中に
ある大規模既存集落内の土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという
制度です。
市街化区域および都市計画区域外の居住者は対象になりません。
もう少し詳しく許可要件を見ていきますと
1.申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の区域内
(市街化区域および都市計画区域外は除く)に昭和47年1月11月日以降のべ20
以上(途中転出があっても可)居住していて、現在も1年以上居住している者または
その子(孫は対象外)であること。
2. 申請者世帯は持ち家がないこと。
3.申請者世帯は、建築可能な市街化区域内の土地及び市街化調整区域内の宅地、
市街地縁辺集落制度で許可可能な土地を所有していないこと。
4.申請者は世帯を有していること。単身者は対象とならない。
5. 建築予定地は項目1に該当する連合自治会の区域内にある大規模既存集落内の
土地であること。
6. 建築予定地は所有地、新たに購入する土地、借地であっても可。
7.農地以外の土地を優先すること。(農地の場合は、農地利用課等との調整が必要)
8. 敷地面積は有効200㎡以上500㎡未満、旗竿敷地不可(接道幅3m 以上)
9.前面道路:建築基準法第42 条第2項道路以上
10.自己用の住宅を建築すること。
11.建築物は建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下
(建ぺい率の角地割増等は可)
12.物置は25 ㎡以下・車庫は30 ㎡以下(車庫は所有台数に応じ緩和可)
その他
市街地縁辺集落内においては、①市街地縁辺集落制度による許可を第1位、
②大規模既存集落制度による許可を第2位として優先する。
というような感じで許可要件が決められています。
連合自治会の区域など詳しくは、浜松市の公式ホームページをご覧ください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/daikibo.html
この制度で、特に勘違いされやすいのは、上の10番にありますようにあくまで、
その申請者だけに許可された自己用の住宅ということになりますので、
建築された住宅は第三者に売却したり、借家にすることはできません。
また、連合自治会区域も、積志の自治会区に住んでいる人が入野の自治会区に
住宅は建てれません。同じ自治会区内でということになります。
次回の不動産ブログでは「市街地縁辺集落制度」についてやります。