三方不動産株式会社
2020年10月26日
不動産コラム
線引き前宅地ってなに? その2
線引き前宅地の建物や土地の基準について
線引き前宅地の土地や建物の基準
前回の不動産ブログの続きで、「線引き前宅地」について見ていきます。
線引き前宅地で、建物が建っている場合は、
現在と同じ敷地、同じ用途、同じ規模の建物の建替え・増築は可能です。
同規模というのは、高さは現在の高さ以下、または10m以下
共同住宅については、同戸数以下となっています。
線引き前宅地で、更地の場合は、
(1) 申請者の基準 不問
(2) 土地の基準
線引き前宅地であり、地目が「宅地」であること。
※既存宅地確認済地で地目が「宅地」以外の土地(田、畑、雑種地、山林等)も
「宅地」とみなす。
前面道路幅員 建築基準法第42条第2項道路以上
(3) 敷地の基準
敷地面積200㎡以上(土地を分割(分筆必要)し建築する場合は、残地も200㎡
以上とすること。)
共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。
(駐車場の出入り口は限定すること。いわゆるハーモニカ式の駐車場計画は不可)
(4) 建築物の基準
第2種低層住居専用地域に建築できる用途の建築物
(戸建て専用住宅・共同住宅・小規模な店舗等)
高さ10m以下、建ぺい率60%以内、容積率200%以内(建蔽率の角地等割増は可)
(5) その他
地目が「宅地」となっていない敷地については「宅地」に地目変更登記後、
許可申請すること。
※既存宅地の確認がされていて更地のものはこの限りではない。
その他様々な条件によって、取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは土地政策課
北部都市整備事務所までご相談ください。
最後に、現在ある建物を取り壊して1年以上放置しておくと線引き前宅地では
なくなってしまう場合もありますのでご注意ください。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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