線引き前宅地ってなに? その1
線引き前宅地とは?
浜松市の線引きされた日について
線引きの日が、重要です
前回の続きで、浜松市の市街化調整区域で建築できるものについてやっていきます。
今回は、「線引き前宅地」についてです。
この「線引き」という言葉、私も不動産業界に入るまでは知りませんでした。
そもそも昔は、どこにでも自由に建物が建築できました。
ただそれだと、都市計画的にあまりにも秩序がないことになりますので、
「市街化区域」という町を作っていくエリアと「市街化調整区域」という町づくりを
抑制する区域に分けたのです。
その分けたことを「線引き」と言います。
でも、突然「あなたの土地は、今日から市街化調整区域だからもう建物は建てれません」
と言われても不動産価値(資産価値)が下がってしまいます。
そこで、自治体は線引き前から現在まで建物が建っている土地を
「線引き前宅地」といって建築許可を取得すれば建築が可能な土地としています。
○線引きの日 旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町 … 昭和47年 1月11日
旧細江町、引佐町の一部 … 昭和51年10月12日
旧浜松市初生町・道本の一部 … 昭和61年 6月20日
旧三ヶ日町、天竜市の一部 … 平成19年 4月 1日
■判断基準(以下のいずれかに該当するもの)
○既存宅地の確認がされているもの
○線引き時点(上記の線引きの日以前)において土地登記簿謄本の地目が既に宅地と
なっているもの。(判断は謄本中の登記日付による。)
【線引き時点の地目が農地の場合】
○宅地目的で線引き前に農地転用許可がされているもの。
【線引き時点の地目が農地以外の場合】
○線引き時点の航空写真において宅地的利用されていることが認められるもの。
【その他】
○線引き以前に道路の位置指定を受けた区域で、当道路位置指定台帳において建築予定
となっているもので農地以外のもの。
○その他公的資料などにより、線引き前から宅地であったことが証明できるもの。
このような条件に合っていれば、「線引き前宅地」ということになる訳です。
まだ、建築物や土地の基準についても触れないといけないのですが、長くなって
しまいそうですので、次回にしますね。