市街化調整区域とは?
市街化区域と市街化調整区域の違いは?
市街化調整区域で建築できるものは?
市街化調整区域に建築できるものは?
市街化調整区域という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか?
浜松市は、この市街化調整区域内で住宅を建てようとすると、エリアによって
規制がかなり変わって来ます。
全国的に見ても、非常に複雑な市となっています。
今回から、この市街化調整区域で建物を建てるには、どのようなことに
注意をしなければいけないのかを何回かに渡って見ていきたいと思います。
そもそも物件を探す際に見かける「市街化区域」と「市街化調整区域」。
違いを簡単に言いますと、市街化区域は街を活性化させるために活用される地域で、
市街化調整区域はあまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域です。
そのため、市街化調整区域にはマイホームなどの建築にあたり、建て方や建てられる
規模など多くの制限があります。
一般的な土地に比べて制限があることから、市場価値が下がり、価格が割安な場合も
見られます。
ただ、市場価値が下がると住宅ローンの融資が下りなかったり、融資額が減額されたり
するケースも想定されるということも頭に入れておきましょう。
では、市街化調整区域に建築できるものはどんなものでしょうか?
都市計画法の許可が必要なものと必要ないものに分けて見てみます。
A:都市計画法の許可がいらないもの
・農家資格者が建てる農業施設
・集落内居住者の生活に供するごく小規模な店舗
B:都市計画法の許可を受けて建てられるもの
・日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局、診療所など)
・自動車修理工場(道路運送車両法に基づく認証工場)
・ドライブイン
・ガソリンスタンド
・線引き前宅地(かつ現在地目が宅地)における建築物(第2種低層住居専用地域に
建てられる用途のもの)
・分家住宅
・大規模既存集落の自己用住宅
・市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅
・自治会施設(会館、屋台小屋、防災倉庫など)
・公共事業により移転する建物(土地収用法の対象事業によるもの)
・既得権による自己用建築物
市街化調整区域では、ABのいずれかに当てはまるものでなければ新規に建築すること
できません。
また各々に立地場所、敷地、接する道路、建物、建てる方の資格などの許可基準が
定められていますので、この基準に適合するものでなければ許可の対象にはなりません。
併せて、建てようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる農地か確認が必要です。
では、続きは次回の不動産ブログで