市街地縁辺集落制度について
「市街地縁辺集落制度」とは?
誰でも買える制度です
浜松市の市街化調整区域で建築できる住宅を見て来ましたが、前回の
「大規模既存集落制度」と並んで、浜松市独自の「市街地縁辺集落制度」に
ついてご説明します。
平成21年4月1日から施行されたこの制度は、大規模既存集落と同じく
指定区域が定められています。
大規模既存集落のエリアより、指定区域は小さくなります。
「市街地縁辺集落制度」は、縁辺集落のうち、道路幅員(専用住宅:4m以上、
専用住宅以外:6m以上)、下水道利用などの一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、
併用住宅、共同住宅を建築できるという制度です。
大規模既存集落制度のように、対象者(申請者)に関する要件がないので、
市街化調整区域であっても指定区域内なら、だれでも土地を購入して
住宅やアパートを建築することができます。
もう少し詳しい許可基準は、
申請者の要件
1. 不問(対象者の制限なし)
土地の要件
2. 市街地縁辺集落の区域内であること。(ただし区域内の農用地(いわゆる青地)は
対象外)
3. 前面道路幅員 専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上敷地の要件
4. 敷地(一区画)面積 200平米以上500平米未満
※ただし、共同住宅又は長屋住宅(以下「共同住宅等」という。)にあっては、
敷地(一区画)面積は200平米以上1,000平米未満とする。
なお、敷地(一区画)は、共同住宅等1棟あたりの敷地をいう。
5. 旗竿形状の敷地不可
専用住宅(接道幅は3m以上確保すること)
専用住宅以外(立地基準になる道路に原則6m以上接すること)
6. 汚水は下水道放流とすること
7. 共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。
(駐車場の出入り口は限定すること。いわゆるハーモニカ式の駐車場計画は不可)
建築物の要件
8. 専用住宅、兼用住宅(事務所、店舗併用のみ。風営法店舗対象店舗は除く。
店舗・事務所部分は1階部分のみで延べ床面積の2分の1以下)、共同住宅(長屋住宅
も可。住居のみのもの。店舗等の併用は不可。) 兼用住宅の事務所、店舗は
第一種低層住居専用地域に建築できる用途とする。
※事務所・店舗の賃貸(テナント不可)
9. 建ぺい率60パーセント、容積率200パーセント、高さ10m以下
※共同住宅等を建築する場合の住戸数は、1棟あたり15戸以下とする。
10. 自己用⇔非自己用は不問
このように「大規模既存集落制度」と比べると規制が非常に緩やかになっています。
また、居住用に特化した制度ですので、工場など工業系の建物は建築できません。
近い将来、この制度の見直しが入るかもしれないという情報もありますので
ご注意ください。
この制度についての詳細は、浜松市の公式ホームページをご覧ください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/enpensyuuraku.html