マンション相続税評価 来年から新ルール
タワマン節税とは?
来年からの新ルールとは?
節税効果を圧縮へ
昨年の当不動産ブログである裁判の記事を3回に渡ってアップしました。
これです↓(相続税評価 路線価か実勢価格か?)
https://mikata-f.com/contents/5342
この裁判がどの程度影響したのかわかりませんが、来年1月から相続税のルールが
改正されます。
何が改正されるかと言いますと俗にいう「タワマン節税」というものです。
まあ我々一般庶民にはあまり関係ありませんが、富裕層の方たちはタワーマンションを
購入する節税効果が、かなり制限されることになります。
そもそもタワマン節税とは、相続税評価額と購入価額(時価)との開きを利用した
節税対策です。
例えばタワーマンションの販売価格って、1階と最上階では金額が全然違いますよね?
(上に行けばいくほどマンション価格は高く設定されているものです。)
相続税評価というのは、現金ですとそのままの金額が相続税評価になりますが、
マンション(土地や建物)の場合は、一般的に評価額は時価(実際の売買価格)よりも
低く算出されます。
その上、建物は、同じ専有面積であれば、1階でも高層階でも評価額は同じだったの
です。
頭の良いお金持ちの方たちは、これに目を付けたんですねー。
だから、よく言われる「タワーマンションは最上階から売れていく」というのも、この
節税効果があったからです。
では、これが来年からどのように変わるのかを詳細を省いて言いますと、
相続税評価額が時価(実勢価格)の60%以上になることを目指します。
これは一戸建て住宅の評価額と同程度にするということです。(それ以上か?)
具体的には、相続税評価が時価の60%未満(乖離率が1.67倍以上)の場合、
60%になるよう評価額が補正されます。
実は、従来も40%程度に補正されていましたが、来年からは60%へと更に
実勢価格との開きを圧縮することになります。
この新ルールは、タワーマンションの売れ行きにも影響する?しない?
どうなんでしょ?