騒音トラブルについて
入居者同士の騒音トラブル 大家さんが放置していると損害賠償も?
騒音って、どれくらいから?
様々なトラブルのうち、アパート・マンション内を問わず都道府県や市町村に
寄せられた相談についても、一番多いのが騒音についての苦情だそうです。
令和3年度に受け付けた苦情のうち、36.5%が騒音に対する苦情だったとか、、。
では、この騒音というのはどの程度のことを言うのでしょうか?
環境庁の定めた基準値によると住宅地では昼間の騒音は55デシベル以下、
夜間の騒音は45デシベル以下とされています。
こう言われてもピンと来ないと思います。
例えば生活騒音と言われているものでは、、、
洗濯機・・・約64~72デシベル
掃除機・・・約60~76デシベル
テレビ・・・57~72デシベル
ピアノ・・・約80~90デシベル
子供の駆け足・・・約50~60デシベル
犬の鳴き声・・・約90~100デシベル
と言った感じだそうです。
もちろん、これは離れている場合ではなく直接近くで聞こえる音です。
それでも環境庁の基準値と比べると結構な騒音と言えますね?
さて、アパート・マンション経営をされている大家さんは、住民同士の騒音トラブルに
巻き込まれたことはないでしょうか?
「うちは、近隣同士の問題については、当事者間で解決する事という特約を
つけてあるから大丈夫だよ。」と言われる大家さんいませんか?
裁判例でもありますが、たとえ特約があったとしても
「賃貸人は、賃借人に対して本件建物を使用収益に支障が生じない状態を維持する
義務を負う」と言っています。
ですので、隣室等から生じる騒音が受忍限度を超えて貸室の使用収益に支障を
きたした場合、大家さんがそれに対して何の措置も講じないと使用収益させる義務を
怠ったものとして、債務不履行により損害賠償請求を認められるケースも
ありますので、ご注意ください。
リモートワークが増えている昨今では、今後、更に騒音トラブルは増えていくものと
思われます。