三方不動産株式会社
2023年08月24日
不動産コラム
市街化調整区域の土地を売りたい その2
市街化調整区域の土地について
まずは、専門家に相談してみましょう
前回の不動産ブログの続きです。
大規模既存集落と市街地縁辺集落につきましては、当ブログの2020年10月頃から
11月にかけて書いていますのでご参考にしてください。
詳しい内容をお知りになりたい方は、浜松市のHPをご覧ください↓
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/index.html
簡単に言いますと市街化調整区域で主に昭和47年以前から住宅が建っていた土地か
上の大規模既存集落内か市街地縁辺集落内の土地以外ですと、住宅の建築は
かなり制限されます。
(農家の分家住宅などはあります。)
なぜなら市街化調整区域というのは、もともと市街化を抑制するエリアなのです。
そのために線引きをして、都市化していくところと抑制していくところに分けたの
です。
そのため、建築をする場合には市街化区域の土地と比べて様々な規制や条件が
つきます。
その土地の履歴や立地、土地の広さや道路幅や間口、果ては下水道の有無まで
問われる場合もあります。
これらをひとつひとつ解説していくのは、無理がありますし、その土地によって
条件も変わってきますので、売却を考える場合には、市役所の土地政策課や
市街化調整区域に詳しい不動産業者にご相談されることをお勧めします。
土地の広さや立地によっては農地でも売却が可能になる場合もありますので
始めから諦めずに動いてみてください。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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