市街化調整区域の土地を売りたい その1
浜松市の市街化調整区域内の土地売却について
浜松の市街化調整区域は複雑です
「市街化調整区域に所有している土地を売りたい。」「どうやって売却したら
いいのか?」
まず見るのが、その土地が市街化区域の土地かそれとも市街化調整区域の土地なのかを
しっかりと確認します。
こちらからわかります↓
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/city/toshikei_gis/index.html
浜松市の市街化調整区域の土地というのは、全国的にみても非常に複雑です。
と言いますのも、、、
・既存宅地
・線引き前宅地
・市街地縁辺集落内の土地
・大規模既存集落内の土地
・農地(白地)
・農地(青地)
大まかに分けてもこのくらいはあります。他にも地目が山林や雑種地の土地とか
市街化調整区域内にあるバイパス沿いの土地など立地や様々な条件によっても
「売れる、売れない」や「価格」にも差が出てきます。
そのうえ浜松市の場合は、全国的にみても(県内でも)珍しい大規模既存集落制度や
更にその中に市街地縁辺集落制度までありますので、一般の方はますますわからないと
思います。
(このあたりの説明につきましては、当不動産ブログの2020年の10月から
11月にかけて記事にしていますので、そちらをご覧ください。)
土地の価値と言いますのは、基本的に需要と供給のバランスで決まってくると
思っていますので、前述の土地種類の上から順番に価格が下がって来ます。
既存宅地、線引き前宅地であれば、基本的に誰へでも売却できます。
そのため市街化区域の土地と同じように需要も多いですので、価格も高くなってきます。
但し、全く制限がないわけではありません。1区画の土地面積が200㎡以上だとか
規制があります。
こちらを参考にしてください。↓
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/147403/senbikimae.pdf
長くなってしまいましたので、続きは次回の不動産ブログで、、。