建築確認申請がいらない建物とは?
建築確認がいらない条件とは?
物置は、建築確認が必要?
物置や小屋など建てる場合、建築確認申請が必要な場合といらない場合があります。
その分かれ目って、何なのでしょう?
そもそも建築確認とは、、
住宅などを建築しようとする建築主は、建物を建築する前に、その建物が建築基準法に
適合しているものかどうかの確認を受けなければ建築ができません。
この確認を「建築確認」と言います。
では、どのような場合に建築確認が不要になるのでしょうか?
1.都市計画区域外の場合は、建築確認申請は不要
(市街化区域、市街化調整区域も都市計画区域内に入ります。)
2.防火地域・準防火地域に指定されている地域以外
(浜松市の場合は、街中や幹線道路沿いなどの商業地域などが防火地域や
準防火地域に指定されています。逆に住宅地などは含まれない場合が多いです。)
3.10㎡以内の小屋の増築なら確認申請は不要
(約畳6帖以内の小屋なら建築確認はいらないということですね)
10㎡以下の建築物であっても、防火地域もしくは準防火地域内に建築する場合は
建築確認が必要となります。
その他、防火地域・準防火地域でなく、10㎡を超える小屋を建てたい人は、土地の
用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる場合も
あります。
※都市計画区域、母屋の有無、防火地域・準防火地域、建物のサイズ、用途地域などに
より確認申請の要・不要が変わって来ますので、詳しくは浜松市役所にお問い合わせ
ください。
また、よくあるプレハブの物置でも基礎を作って移動できないように固定した場合は、
上記の条件を満たさなければ原則として建築確認は必要となります。
ただし、プレハブ物置を“地面に置くだけ”であれば、定着物ではないため、
建築基準法の建築物に該当しません。そのため、建築確認申請は不要です。
参考までに以下の条件をすべて満たす場合も、建築物に該当しないため建築確認は
不要となります。
・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)
・外部から荷物の出し入れを行える
・内部に人が立ち入らない