三方不動産株式会社
2022年10月27日
不動産コラム
都市計画税について
都市計画税とは?
市街化調整区域には都市計画税がない?
不動産をお持ちの方に毎年郵送されてくる固定資産税納税通知書ですが、よく見ますと
正式には、固定資産税・都市計画税納税通知書となっています。
今回は、この見落とされがちな都市計画税とは、どんなものなのかについてご説明
したいと思います。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用にあてるために課される
市町村税です。(地方税法第702条)
都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を持っている人に毎年課される地方税です。
つまり、市街化調整区域など市街化区域以外に土地・家屋を持っている人には
課税されません。(固定資産税は課税されますよ。)
なぜなら、市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域だからです。
普通税(税収の使途が定められていない税)である固定資産税と異なり、
都市計画税は目的税(一定の政策目的を遂げるために、税収の使途が定められている税)
であり、皆さんが住む市町村の発展のため、都市計画事業(道路、水道、公園などの
公共施設の整備など)や土地区画整理事業など、決められた一定の事業に使われます。
都市計画税の歴史は1919(大正8)年、都市計画事業に必要となる費用に充てるために
創設された「都市計画特別税」に流れを持ち、1940(昭和15)年に目的税として、
創設されました。
その後、1950(昭和25)年のシャウプ勧告により、都市計画税は一旦、廃止され、
水利地益税に実質的に吸収されましたが、1956(昭和31)年に都市計画税が復活し、
現在に至ります。(総務省HPより抜粋)
ちなみに、都市計画税は、課税標準額(原則として固定資産の価格)× 0.3%
です。
非課税、免税点などについては、市役所にお問い合わせください
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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