三方不動産株式会社
2021年08月23日
不動産コラム
不動産 「現況渡し」とは?
現況有姿渡しとは?
現況渡しの注意点は?
前回の不動産ブログで「更地渡し」についてやりましたので、今回は逆の
「現況渡し」について触れてみたいと思います。
「現状渡し」「現況有姿渡し」「現状有姿渡し」など言い方は異なる場合が
ありますが、意味は、「取引する物件を今の物件の状態のまま買主に引き渡すこと」を
言います。
この「現況有姿」という意味は、はっきりと法律で定められているものではありません。
通常は売買契約を締結した後、引き渡しまでの間に、土地や建物の状況に変化が
あったとしても、売主は引き渡し時点の状況のままで引き渡せば足りる趣旨であると
考えられています。
注意しなければいけないのは、ただ現況渡しとだけ契約書に書かれている場合
契約不適合責任が免れるかといえばそうではありません。
現状有姿で引き渡せば売主としての引き渡し義務は果たしたことになりますが、
契約不適合責任は負う(免除されない)旨の判例もあります。
ですので、現状有姿条項を設けた場合でも、これとは別に契約不適合責任を負わないと
いう旨の特約を設けておかなければ、契約不適合責任は免除されないので注意が
必要となります。
また、土地売買の場合は、今の状態のままで引き渡すのか、測量をし境界を確定させて
引渡すのかは、また別の話になります。
中古住宅の場合は、建物に付随した設備などは契約書に添付される付帯設備一覧表に
記載された状態にして引き渡しをします。
当然、家具や家財道具、家電製品の搬出や、付帯設備一覧表のなかで撤去するものは、
売主の責任と費用負担にて撤去しお引渡しをします。
くれぐれも、ありのままの売買だからと勘違いをされないようご注意ください。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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