不動産の「更地渡し」とは?
建物解体更地渡しとは?
全体の流れや注意点について
更地渡しの注意点は?
不動産用語で「更地渡し」というものがあります。
不動産広告などでも、条件として「解体更地渡し」などと書かれているものを
見かけたことがあるかも知れません。
今回は、この更地渡しについて考えてみます。
一般的に、更地渡しとは土地の上にある建物を売主側負担で取り壊し、更地で
(なにもない土地だけの状態で)買主に引き渡すことです。
どういう場合に「更地渡し」とするかですが、例えば売却できるかどうか不安が
あるために契約を締結してから、売主が建物解体工事をしたい場合が考えられます。
また、まず中古住宅として売り出し、購入者が現れれば中古住宅として売買し、
土地のみでしか購入したい人がいなければ、建物を解体して更地にするということも
あります。
売主側の大体の流れとしては、
1.売買契約の締結(手付金預かり)
2.建物解体工事
3.建物滅失登記
4.引渡し(残金決済・所有権移転)
となります。
ここで、注意したいのは、融資特約が付いていて買主側のローンが通らなくて
売買契約が白紙になってしまうことです。
そうすると、手付金を返金しなければいけませんし、すでに建物解体工事を
行ってしまっていると、途中で工事をストップさせることが困難になります。
売主側は、ある程度余裕のある期間を前もって設定し、買主の融資の確約が取れたら
建物解体工事に着手するといいでしょう。
また、建築に支障をきたすような地中埋設物が発見された場合や、地盤調査に
よって地盤改良が必要になった場合の取り決めを契約時にしておくことも大切です。
通常、地中埋設物が見つかった場合は売主負担で除去します。これも解体工事の時に
地面の中もさらってもらい、埋設物があるかどうかを確認されることをお勧めします。
最後に、解体工事期間中のご近所からのクレームにも気を付けたいところです。
騒音や粉塵、振動など事前にご近所の了承を得ておかないと後で買主さんが
困ることになりかねませんよ。