印紙代金とは?
不動産取引にかかる印紙代金は?
印紙代金の一覧
印紙代金とは、印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されるという
ことです。
不動産の取引においては、、
不動産の売買契約書
建物の建築請負契約書
土地賃貸借契約書
ローン借入れのための金銭消費貸借契約書
等に印紙代金が掛かります。(印紙代金は契約書の記載代金によって決まります)
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
現在、印紙代は租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、
印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
これは令和4年3月31日まで(延長になるかどうかは、まだわかりません)
一覧を見てみますと、、
契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円
実際に貼る印紙は、軽減税率のものでOKです。
その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。(税率200円)。
また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。