相続した不要な土地は、国へ返す?
相続土地国家帰属制度について
土地を帰属させる要件とは?
相続等により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に
帰属させることができる制度が創設されました。
この制度は、所有者不明土地が増加し、土地の適正な利用に支障をきたしていることや
少子高齢化により、土地を手放したいと考える人が増えてきていることなどから
新設されました。
相続や遺贈によって、土地を取得した人が国庫に返す制度ということになりますが、
実際には、そんなに簡単ではありません。
まず承認申請が次にあげる一つでも該当する場合は認められません。
1.建物の存する土地(更地であること)
2.担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(抵当権などが付いている土地はダメ)
3.通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが
含まれる土地(他人の通行権などが付いているとダメ)
4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いが
ある土地(測量がちゃんとされていて隣地などと争いがない土地)
まだ、ありますよ。
6.管理するのに過分の費用・労力を要する崖がある土地
7.車両・樹木・工作物などが地上に存在する土地
8.除去が必要な埋設物が地下に存在する土地
9.隣地所有者と争訟をしなければ使えない土地
以上に定めるほか管理するのに過分の費用・労力を要する土地
これらの要件をすべてクリアしないと、承認申請がまずできません。
さらに、もし承認申請が認められても10年分の管理に要する費用を
一括で納付しないといけません。
立地条件や需要があるないにもよりますが、これだけ問題がない土地であれば
普通に売却した方が良いケースの方が多くないでしょうか?(笑)