共有物分割請求訴訟について その2
判決での分割方法について
そのメリットとデメリットについて
やっぱり話し合いでの解決が一番です
前回の不動産ブログの続きです。
相手と協議や調停をしても合意できない場合には、裁判所で「共有物分割訴訟」という
ことになります。
訴訟では、自分が希望する共有物分割の方法を主張し、その方法が妥当である根拠を
裁判所へ説明しなければなりません。
そして判決で分割される方法として
1.現物分割
土地を共有持分割合に合わせて分筆し、当事者がそれぞれ取得します。
ただし、分筆できない不動産の場合には対処できませんし、分筆によって土地の
価値が低下してしまうリスクもあります。
2.代償分割
代償分割とは、誰か1人の共有持分権者が物件を取得し、他の共有持分権者へ
代償金を払う方法です。
これは、共有者のうち1人がその不動産の取得を希望しており、その価格が適正で
その人に支払い能力がある場合ということになります。
3.換価分割
換価分割は、不動産を売却して売却代金を持分割合に応じて分ける方法です。
持分割合に応じて公平に分割できますが、裁判所から換価分割の判決が出る場合は
共有不動産の「競売」ということになります。
競売になると売却代金は市場価値より大きく下がってしまうという問題があります。
共有物分割請求訴訟を起こせば裁判所が共有状態を解消してくれるので、合意なしに
共有状態を解消できるということがメリットとなります。
しかし共有物分割請求訴訟のデメリットとしては、
・時間と手間が掛かる
・弁護士費用が掛かる(不動産鑑定費用が掛かる場合もあり)
・他の共有者との関係が壊れる可能性がある
さらに共有物分割訴訟で判決になると、どのような結果になるかわからずリスクが
大きいですので、当事者同士の話合いによる和解によって訴訟を終わらせた方が、
お互いにメリットが大きくなると思います。