三方不動産株式会社
2021年06月03日
不動産コラム
共有物分割請求訴訟について その1
共有物分割請求訴訟とは?
訴訟の流れは?
共有名義を解消する方法について、前回の不動産ブログでやりました。
今回は、その続きです。
共有名義を解消する方法の最終手段とも言えるのが、「共有物分割請求訴訟」です。
まずは他の持分権者と協議をして分割方法を決定しますが、話合いができない場合や
交渉が決裂した場合に訴訟によって不動産の分割方法を裁判所に決めてもらうと
いうのが、共有物分割請求訴訟です。
流れとしましては、まず当事者で話し合いを持たなければなりません。
訴訟を検討するような場合ですと、大体が当事者間の話し合いがうまくいかなくて
どうしようもないから裁判所に訴えるといったケースでしょう。
しかし、訴訟の前には必ずこの当事者間の協議が必要となります。
協議が決裂して始めて裁判所に持ち込むことが可能となります。
それで解決しない場合は、裁判所で「共有物分割調停」を申し立てれば話し合いを
継続することもできます。
調停をすると調停委員が間に入って調整してくれるので、自分たちだけで話し合うより
合意しやすくなります。
ただ調停も話し合いの手続きなので、合意できなければ共有物の分割ができません。
また、調停をせずに当事者間の協議後に訴訟をすることもできます。
そして、訴訟になりますと審議をして判決ということになります。
判決では共有物分割請求が認められるケースが多数ですが、ときには棄却される
ケースもあります。
また判決で共有物分割が認められる場合、分割の方法が「3種類」あります。
1.現物分割
2.代償分割
3.換価分割
それぞれの説明と共有物分割請求訴訟のメリット・デメリットまでやろうと
思いましたが、どうも長くなりそうですので、今日はここまでにして
続きは次回に致します。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
不動産の売却や土地活用でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください!
また、不動産を購入しようかどうか迷っている方、
ポータルサイトや他社サイトでも気になる物件がございましたら、お気軽に
ご相談ください。