相続 共有名義について考える その3
共有名義を解消する方法について
共有名義を解消することは簡単にいかない
前回のブログでは、主に共有名義のデメリットについて見て来ました。
長い期間、共有名義にして置くと、その不動産が塩漬けになってしまう可能性が
高まるということをご説明して来ました。
では、この共有名義を解消するにはどんな方法があるのでしょうか?
1.全部を売却する
これは、共有者全員の同意を得て、その不動産全部を第3者に売却してしまうと
いうことです。
但し、全員の同意を得るというハードルをクリアできればという事ですが、、。
2.自分の持分だけ売却する
自分の持分だけ第3者に売却する方法と他の共有者に売却する方法があります。
第3者に売却する方法は、理屈として可能ですが、現実的には専門の業者以外
購入する人はいないと思いますし、そういう業者に売却するとトラブルの元に
なりますので、あまりお勧めできません。
やはり他の共有者で買ってもいいという人を見つけた方が問題は少ないと思います。
3.自分の持分を放棄する
自分の持分を放棄するとは、自身の持分を共有者に無償で与えることになります。
価格によっては貰った側に贈与税が掛かる場合もありますので注意が必要なのと、
共有者全員の協力を得て登記をしなければならないということです。
贈与についても、ほぼ同様です。
4.他の共有者の持分を買い取る
共有者全員の持分を自分が買い取って、単独名義にすれば自由に不動産の
活用ができます。
但し、買い取る資金や、共有者一人一人との価格交渉が必要です。
5.土地を分筆する
自分の持分の部分だけを分筆してしまう。
これには、土地の面積や道路付けなどいろいろなことが整えばという条件付きです。
不動産によっては、可能になるかも知れません。
6.共有物分割請求訴訟をする
共有物分割請求訴訟とは、裁判所の裁定により不動産の共有名義を解消する
訴訟のことです。
これについては、次回の不動産ブログで見て行こうと思います。