相続 共有名義について考える その2
共有名義のメリット・デメリットとは?
共有名義を放っておくと大変なことに
前回の不動産ブログの続きです。
今回は、相続で共有名義のすることのメリットとデメリットについて見てみたいと
思います。
メリットについて
例えば夫婦でマイホームを購入する場合、お互いが出資した比率に応じて共有名義に
することがあります。
そんな場合のメリットは、売却時の特別控除を二重に受けられるとか住宅ローン
控除を二重に受けられるなどのメリットがあります。
しかし、相続で共有名義にすることのメリットは、後で述べるデメリットを考えると
私は正直言ってあまりあるとは思えません。
しいて言えば、相続人同士が平等?だと自己満足する事くらいでしょうか?
あとは、その不動産の管理(草取りなど)を、相続人がそれぞれやってもらう口実には
なるかも知れません。
デメリットについて
1.名義人全員の承諾なしに売却できない
前回の不動産ブログで書きましたように、共有名義の不動産は共有者全員の
同意がなければ、売却ができません。一人でも反対ならダメです。
2.共有者に相続が発生すると、所有者が増え複雑になる
これが最大のデメリットだと思います。
最初は、仲がいい兄弟姉妹だからと共有名義にしてしまっても、年数が経ち
その兄弟姉妹たちの相続が発生し、甥や姪の世代、さらにはその下の世代と
なるとお互いの関係も希薄になり、何よりその頃には、共有者がねずみ算式に増えて
凄い人数になってしまっているということが起こりかねません。
例えば、15人くらいの共有者に膨れ上がると、その全員が近くに住んでいるとは
限りません。
日本全国に散らばっていたり、今の時代は海外に住んでいることも珍しくあり
ません。中には認知症になっている人もいるかも知れません。
その人たち全員の同意を取りまとめるには、大変な労力と時間が掛かります。
また、その取りまとめは、誰がやるのでしょう?
多くの不動産業者は、頂ける仲介手数料に見合えばやるかも知れませんが、
売買金額が低い不動産売却での仲介手数料を考えたら、ビジネスとして
成り立たないケースもあります。
これは、賃貸で貸す場合にも基本的には同じです。
賃貸の場合は、持分の過半数以上の同意があればできますが、今後の他の相続人
との関係性を考えれば全員同意が望ましいところです。
次回は、せっかくの先祖からの不動産が、どうにもならない状態に陥る前の
対策について考えてみたいと思います。