滅失登記って、なんでしょう?
建物滅失登記申請について
その方法と費用について
滅失登記は、自分でできる
滅失登記(めっしつとうき)というのは、不動産の登記情報を除去することです。
不動産と言いましても、土地についてはなくすことができませんので、不動産で
滅失登記と言うと、建物滅失登記のことを指します。
どういった時に建物の滅失登記をするのかといいますと、
・建物を解体したとき
・火災で建物が焼失したとき
・存在しない建物が登記簿に記録されていたとき
などです。(もともと建物の登記がされていない場合は必要ありません。)
建物を解体したときには、解体後1ヶ月以内に滅失登記を行う義務があります。
滅失登記を怠ると10万円以下の罰金が登記上の所有者に課せられます。
更に滅失登記をしないと、、
・毎年の固定資産税がかかり続ける可能性がある
・新たな建物が建てられない
・土地を売却できない
などの弊害が起こるかもしれません。
滅失登記を行うには、所有者、相続人が自分で申請をする以外に土地家屋調査士に
依頼をする方法もあります。
土地家屋調査士に依頼をすると、すべて代行してやってくれますが、
大体3万円から5万円くらいの費用が発生します。
ご自分でやった場合は、無料です。
法務局では登記手続きについて質問や相談ができる相談コーナーを設けていますから
はじめての登記手続きに不安な人でも安心してできますよ。
所有者本人と相続人が行う場合では、必要書類が違いますので、まずは
ご相談するのがよろしいかと思います。
浜松の法務局では登記相談は予約制になっています。あらかじめ管轄地域の法務局に
電話して予約をとる必要があります。
たまに大昔の現存しない建物が残っているような時や全く関係ない人の建物が残ってい
るようなこともあります。
ご自分の土地上に何か現存しない建物登記が残っているかどうかを確認しておくのも
必要かも知れません。
売買であれば、仲介の不動産業者が普通はチェックしてくれるはずですけどね。