宅地建物取引士の資格について
宅地建物取引士ってどんな資格でしょうか?
宅地建物取引士しかできない仕事とは?
宅建士しかできない仕事とは?
今更ではありますが、今日は宅地建物取引士(宅建士)の資格について見てみます。
宅地建物取引士は、不動産取引がスムーズに安心してできるようにするために
作られた国家資格です。
そして、この宅地建物取引士になるための資格試験が「宅建試験(宅地建物取引士資格
試験)」です。
年1回、毎年10月に行われており、約20万人くらいの人が受験します。
合格率は、大体15~17%くらいですから、毎年約3万人程度が合格していることに
なります。
そして宅建試験に合格したからといって、宅地建物取引士になれるわけではありません。
宅地建物取引士として働くには、まず宅建試験に合格したうえで、受験した都道府県で
登録申請を行い、宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けなければなりません。
また、その後は5年ごとの更新が必要になります。
なお、登録申請には2年以上の実務経験が必要条件です。
もし、実務経験が2年に満たない場合は、登録実務講習を受けることで、
登録要件を満たすこともできます。
宅地建物取引士の主な仕事は「重要事項の説明」、「重要事項の説明書面への記名・
押印」、「契約書への記名・押印」です。
これらの業務は、宅地建物取引士しか行うことができません。
逆にいえば、物件調査などは免許のない従業員がやっても法的には問題ない訳です。
宅地建物取引士が説明しなくてはいけない重要事項とは?
・登録された権利
物件の名義人はだれになっているのか?権利の種類はどうなっているのか?
・法令上の制限
該当する土地に何メートルまでの建物が建てられるか?などの都市計画法や建築基準法
の制限について
・生活設備の整備状況
電気、ガス、上下水道などの設備はどうなっているのか?などについて
・建物がまだ出来ていない場合の完成時の形状
どんな内装や外装になるのか?などについて
・マンションの場合の説明
敷地の権利、管理費用、マンション内の決まりごとなどについて
・賃借の場合の説明
契約期間、敷金の金額などについて
取引士が責任をもって記名・捺印しなくてはならない、契約書面に書くべきこととは?
・当事者の氏名や住所
・物件の特定に必要な表示(物件の住所など)
・物件の引き渡し時期
・移転する場合はその登記を申請する時期
・金額に関すること(代金や貸賃などについて)
これらは、最低限の事項であって実際には、もっと詳細に説明致します。
バブルの頃は、宅地建物取引主任者(昔はこう言ってました)の資格だけを
借りて、実際には免許を持たない従業員が説明するなんてことをやっていた時代も
ありましたが、さすがに今はそんなことをしている会社はないでしょう。
当社の場合は、私が依頼主との面談、交渉、物件の調査、重要事項の作成、説明、
契約書の作成、説明をすべて一人でやっていますので、(1人しかいませんので(笑))
その点は、ご安心を!