家賃滞納 夜逃げ 家具の処分は?
大家さん、ご注意ください!
勝手に入居者の家財を処分するのは犯罪になる?
ある大家さんの悲劇
家賃を滞納し、支払いの督促にも応じないで、挙句の果てに家具などを放置して
夜逃げしてしまうといった悪質な入居者がいます。
更に保証人にも連絡がつかなかったら、大家さんとしては途方に暮れてしまいますね?
そんな時、仕方なく放置してある家財を処分してもいいものでしょうか?
賃借人が残置した物が明らかに無価値物であることが明白な場合には、
これらは不要品ゆえに賃借人が棄 てていったものであるとの判断も可能になる
と思います。
しかし、机や椅子や絵画類となると、少なくとも、それらが一見して無価値物であると
いうことは困難です。後日になって、賃借人から一度に転居先に持って行くことが
できなかったので残置していたが、後日に搬送するつもりであったと言われた場合には
返答に窮することになってしまいます。
残置物が明らかに無価値であるとはいえないような場合には、賃借人から所有権を
放棄したものであるとの意思が表示されていない限りは、残置物の所有権はいまだ
賃借人にあると考えておく必要があります。
残置物の所有権はいまだ賃借人にあると考えられる場合に、これらの残置物を
直ちに廃棄してしまうと、民事上の責任としては、所有権侵害を理由とする
損害賠償義務が発生することが考えられますし、刑事上の責任として器物損壊罪
(刑法261 条)等が成立する場合もあり得ます。
住居侵入という刑事罰に問われる可能性もあります。
私が、不動産業界で働き始めた30年以上前は、家賃滞納があると
勝手に鍵交換をして部屋に入れなくした上で「家賃を払え!」などとドアに張り紙をして
いくような光景をよく見かけたものでした。
そんな頃に、ある不動産業者さんから聞いた話があります。
それは、何カ月分も家賃を滞納をし、本人とも連絡が取れなくなり、部屋に
入ってみると家財を放置したままいなくなっていた入居者がいたそうです。
夜逃げだと思った大家さんは、滞納家賃を諦めて、それらの家財を処分して
新しい入居者を探すことにしました。
それからしばらくして、ひょっこりといなくなった入居者が大家さんのもとに現れて
「急に海外に長い期間行くことになってしまい、連絡もしないで申し訳なかった。
滞納した家賃は払うから、家財を返してくれ」と言ってきたそうです。
大家さんが、もう処分してしまった旨を告げると、その人の態度がガラリと変わり
「机の中に人から預かった何百万円もするダイヤモンドがあったはずだ!」
「処分してしまったというなら弁償をしろ!」と迫って来ました。
大家さんは、もう真っ青です。
もちろん処分する前に彼は机の中も確認しましたが、そんなダイヤモンドなど
入っていませんでした。完全に仕組まれました。
しかし、それを証明することはもはや出来ません。
その当時でも、非は勝手に家財を処分してしまった大家側にあります。
結局、その大家さんは、泣く泣く何百万円か支払ったそうです。
長くなってしまいましたので、処分をする手続きについてなどは
次回に致します。