土砂災害警戒区域の指定完了!
浜松市の土砂災害警戒区域について
地震・津波・洪水・浸水リスクについての不動産業者の説明義務は?
土砂災害警戒区域を調べましょう!
5月23日付けの静岡新聞によりますと、2004年から進めてきた静岡県内の
土砂災害警戒区域の指定が3月末までに完了したとのことです。
16年がかりで指定した箇所は、全35市町で18,215か所にも上りました。
このうち浜松市は、県内でも最多の3,018か所でした。
ただ注意したいのは、これがまだハザードマップに反映していない箇所が多く
あります。
現在の進捗状況は、ハザードマップの作成がすでに終わっている箇所は、
3月末時点で2,155か所にとどまっています。(作成率71%です)
ですので、調べたい箇所がハザードマップに載っていないからといって安心しないで
心配でしたら浜松市役所へ問い合わせをした方が間違いありません。
浜松市のハザードマップはこちら↓
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bosai/bosai/map/
土砂災害は、大きく「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」の3つに分類されます。
「土砂災害警戒区域等」に指定された場合、その指定された区域の土地建物を
取引する場合、宅地建物取引業者は、重要事項説明書でその旨を説明する義務が
あります。
ついでに、大規模な盛土造成が行われた一団の住宅地に対して、地震による災害の
恐れがあると確認されれば「造成宅地防災区域」に指定されます。
浜松市は、現在この指定を受けた箇所はありません。
津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして
指定された区域を「津波災害警戒区域」として指定されます。
こちらも、浜松市は現在のところ指定箇所はありません。
不思議なのは、これから怖い洪水や浸水による警戒区域や防災区域というのは、
今のところありません。(浸水想定区域の地図などのハザードマップはあります)
ですので、不動産業者には、この説明義務は特に必要ないとされています。
(当社では、必要なくても重要事項説明で予想浸水区域や過去に起こった浸水箇所などを
お客様に説明しています。)
購入を検討されている不動産がある場合は、ご自身でも一度浜松市のハザードマップの
確認をされることをお勧めします。