住宅の建替え 固定資産税を考える
土地の固定資産税の計算方法について
住宅用土地の固定資産税の優遇措置とは?
自宅の取り壊しと建て替え時期について
固定資産税と都市計画税の計算方法は?
土地の固定資産税についてのお話です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や建物を持っている所有者に
課税される地方税です。
一般の方には、意外と知られていないことですが、土地の固定資産税は、
その土地に住宅が建っている場合と更地の場合では掛かる固定資産税が
変わってくるのです。
基本的な固定資産税の計算式は
課税標準額 × 1.4%
都市計画税は
課税標準額 × 0.3%
都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に課税されます。従って
市街化調整区域内の土地・建物には課税されません。
土地の固定資産税は優遇されている?
住宅が建っている土地の場合、固定資産税が6分の1・都市計画税が3分の1
に減額されます。
正確に言うと下記のようになります!
軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
また、都市計画税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の3分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。
これは、最初に言いました通り、住宅が建っている土地についてですので、
更地の場合は該当しません。
また、住宅の場合のみで、店舗や事務所は適用されません。
例えば、自宅を建て替えようとしてる方がいたとします。
去年の12月に住宅を解体して、土地を更地にしました。
新しい自宅は、今年の4月に完成しました。
この場合の固定資産税はどうなるでしょうか?
4月に建物が完成したとしても、
1月1日現在の所有者に納税義務がありますので、今年の1月1日には
自宅は解体して更地になっていますので、土地については
6分の1の減税にはなりません。(但し建物もありませんので、建物の
固定資産税も掛かりません)
でも、ここで諦めないでください!
自宅建て替えの特例措置とは?
住宅を建替え中の場合
住宅用地の特例措置を受けることができます。
その条件とは
・前年は住宅用地だった
・1月1日時点で建物の建築に着手している
・翌年までに完成する予定であること
・建て替え前と同じ敷地に建物を建てる
・前年と土地の所有者が同じ
・建て替え前と建て替え後の建物所有者が同じ
基本的に自己所有物件を建替える時には適用されます。
2年以上の長期に渡る工事だったり、古家付きの土地を買って
建替えるということであれば更地扱いになります。
またの機会に建物の固定資産税についてもご紹介していきます。