所有者不明の土地を買うには? その2
所有者不明土地管理制度とは?
前回の不動産ブログの続きです。
今までの不在者財産管理制度では財産全般を管理しなければならず、個別の所有者不明
土地や建物に対して迅速に対応するのが難しかったのですが、土地・建物にだけ特化して
選任が可能になる制度が出来ました。
それが令和5年4月1日から施行された土地・建物に特化した財産管理制度です。
所有者不明土地・建物管理制度は、所有者やその所在が特定できない土地・建物に
ついて、利害関係人が裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理人を
選任してもらう制度です。
一番大きな改正点は、「その人」の財産(不動産等)から「その土地(建物)」に
特化した管理制度だということです。
まずこの制度を利用するためには、次の要件を満たさなければなりません。
① 調査してもその所有者やその人の所在を知ることができないこと
② 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること
そして、この制度を利用することができるのは、所有者不明土地・建物について
利害関係を有する利害関係人です。
ここでいう利害関係人とは、、
・例えば倒壊しよそうな建物の隣接地所有者
・共有者が不明な場合の他の共有者
・その土地を取得しようとする公共事業者
・民間の買受希望者
などが挙げられます。
簡単な流れとしましては、手を尽くして調査をしても所在が不明な所有者だと
いうことを証明するための書類などを揃えて、申立書等を作成し、対象地の所在地を
管轄する地方裁判所に申立を行います。
1カ月以上の公告を行い、公告された期間内に届出がなく、管理の必要性がある
場合には、裁判所は所有者不明土地管理人による管理を命じる処分を発します。
選任された所有者不明土地管理人との間で売買契約を締結します。
但し売買契約を行うためには、裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可を得ずに行った売買契約は無効となります。
やっぱり、所有者不明土地(建物)を購入するには購入すべき相当な事情がないと
手続きが面倒ですし、時間も掛かりますのでおいそれと動けないですね?