三方不動産株式会社
2024年11月07日
不動産コラム
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求 その2
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
現物返還から金銭支払いへ
前回の不動産ブログの続きです。
その1では、ほぼ遺留分の説明だけで終わってしまい遺留分減殺請求と遺留分侵害額
請求までいけませんでした。
改めて遺留分減殺請求とはなにか?についてなるべく簡単に見ていきます。
前回ブログで触れた遺留分という最低限保証された遺産取得分を確保するために行う
請求のことを遺留分減殺請求といいます。
つまり、これは遺留分を下回る額の遺産しか取得できなかった相続人が、遺産を
多く受け取った人に対して行う請求となります。
ただし、遺留分減殺請求は旧民法の制度で、2019年からの現行民法では
「遺留分侵害額請求」に変わりました。
何が変わったかといえば遺留分減殺請求(旧法)では「現物で返還」が原則でした。
現物とは、相続で分け与えられた不動産や株式、現金のことです。
この場合、現金ならきっちり分割できますが、不動産など分割できない財産を返還する
場合は、共有状態となっていました。
国としては共有状態だとトラブルも多く不動産の売却もスムーズに進まないことも
多いものですから、なるべく共有状態を作らせないという意向も働いているようです。
ですので遺留分侵害額請求(現法)では、侵害された遺留分の返還方法が
「金銭」のみとなったのです。
また遺留分侵害額請求権は、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を
知ってから1年経つと、 遺留分侵害額請求する権利が消滅してしまいますので
ご注意ください。
遺留分侵害額請求については、遺留分の計算方法や請求方法など専門知識が
必要になる部分もありますので、まずは弁護士さんに相談される方が
よろしいかと思います。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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