三方不動産株式会社
2024年07月08日
不動産コラム
終身建物賃貸借契約について その2
終身建物賃貸借契約のメリット・デメリット
手続きが面倒?
前回の不動産ブログの続きです。
終身建物賃貸借契約というものの概略をご説明しましたが、今回はもう少し具体的に
見てみたいと思います。
わかりやすくメリットとデメリットで分けたいと思います。
まずメリットとしては、名前の通り入居者が亡くなるまで住み続けることができると
いうことです。
・賃貸人(大家)からの解約は、基本的に建物の老朽化により住宅を維持できない場合に
限定されます。
ついでに入居者からの解約は、
①療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1か月後に
契約は終了
②上記以外の理由の場合は、解約申入れ6か月後に契約は終了
・借家人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮入居する
ことも可能です。
・バリアフリーの要件を満たしています。
・死亡した賃借人と同居していた配偶者又は60歳以上の親族は継続居住が可能
・更新料がなく前払金も保全措置がとられている 等
大家さん側のメリットとしては、、、
・無用な借家契約の長期化を避けることができる
・残置物の処理等を円滑に行うことができる
・相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない 等
では、デメリットについては、、、
・事前に認可されている不動産でないと利用できないこと
(件数が少なく認知度も低い)
この理由としては、必要な申請書類が多く手続きが煩雑であることやバリアフリー基準
が設けられておりハードルが高いことが挙げられます。
制度としては良いと思いますが、この辺りの問題を解消してもらって、
高齢者にとってより簡単に快適な住居が提供してもらえるようになると
イイですね。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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