建築基準法上の道路とは?
建築基準法上の道路の分類は?
道路にも、いろいろあります
道路と言ったら、どんな道路を思い浮かべますか?
高速道路?国道や県道?家の前の道?
今回は、ちょっとマニアックになりますが、不動産でいうところの「建築基準法上の
道路」について見てみたいと思います。
道路には、「建築基準法上の道路」と「道路法上の道路」の2つの法律上の道路が
あります。
「建築基準法上の道路」とは、建物を使用する人のために、日照や通風のことを
考慮したり、安全を確保するという観点から、家を建ててもよい道路のことです。
「道路法上の道路」とは、人が安全に歩く、車が安全に通るという通行の観点から、
役所がその責任を持って管理している道路のことです。
ちなみに道路法上の道路でないものとして農道、林道、私道、赤道などが該当します。
すごく簡単に言ってしまいますと、建築基準法上の道路というのは、家が建てられる
道路ということになります。(2m以上の接道は必要)
では、どのような建築基準法上の道路があるかと言いますと、、、
法42条第1項第1号 道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道)
法42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた
道路 (開発道路)
法42条第1項第3号 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた
道 (既存道路)
法42条第1項第4号 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定の
ものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路)
法42条第1項第5号 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、
特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路)
法42条第2項 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で
特定行政庁が指定したもの (2項道路、みなし道路)
法附則5項 建築基準法が施行される以前の法律であった市街地建築物法
により指定された建築線
みなし道路の説明はこちらです↓
https://mikata-f.com/contents/6446
今回は、ちょっと専門的過ぎたかも知れませんが、建築基準法上で
このように道路が分類されているということを知っていると不動産屋さんが
びっくりするかも知れませんよ。(笑)