4月から相続登記の義務化
相続登記とは?
自分でもできる相続登記
以前のブログ(2022年12月21日)でもお伝えしましたが、いよいよ
来月4月1日から相続登記の義務化が始まります。
改めて簡単に見てみましょう。
そもそも相続登記とは、相続で土地や建物の不動産を取得した時に、亡くなった人の
名義だった不動産を自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことです。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されていますが、
相続登記を行うことでその不動産の所有者になったことが証明できます。
将来的に、その不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も、先に相続登記を
済ませておくことが必要となります。
では、相続登記の義務化とは、、、
2024年4月1日から施行され不動産を相続したことを知ったときから3年以内に
登記しなければ、10万円以下の過料という罰則がつきます。
これは過去の相続分も義務化の対象となりますので、これから発生する相続分だけでは
なく過去の相続で相続登記が行われていないものも含みます。
この場合には、施行日(令和6年4月1日)または不動産を相続したことを
知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。
通常、相続登記は司法書士に依頼をします。
相続登記が義務化になれば、司法書士さんは、さぞ忙しくなるだろうなと思って
いましたが、ここ最近私が受けた相続の相談案件では、相続登記を
自分で行った方が2人いらっしゃいました。
お1人は、親が住んでいた住居とその土地だけだったのですが、もう1人は、相続税が
発生し、土地・建物合わせて10筆以上ありましたが、それでも大丈夫でした。
YouTubeなどで「相続登記 自分で」とか「自分で相続登記」などで検索すると
関連する動画がたくさん出て来ます。
それを見ると懇切丁寧に手順や必要書類なども教えてくれています。
その他のインターネットや書籍もたくさん出ています。
これを見たら、「よし、自分でも出来そうだ!」となるかもしれませんね。
司法書士さんに取っては、営業妨害(?)かも知れませんが、、(笑)