みなし道路って、なんでしょう?
みなし道路とは?
42条2項道路とは?
二項道路とは?
みなし道路って、聞いたことがあるでしょうか?
一般の方には、あまり馴染みがないかも知れませんが、ちょっと狭い道路に家を
持っている方なら聞いたことがあるかも知れません。
そもそも「建築基準法上の道路」は原則として幅員4メートル以上の道路とされて
います。
しかしながら、まだまだ日本には狭い道路がたくさんありますよね?
そこで幅4m未満の道路でも、建築基準法施行時の1950年(昭和25年)
11月23日にすでに両脇に建物が建てられている場合は「道路とみなす」として
みなし道路と呼ばれることになりました。
具体的には、、
1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された時には、すでにその道に現に建築物が立ち並んでいた
こと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
これらの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という
救済措置が設けられているのです。(建築基準法第42条第2項)
そして、みなし道路は、この条文から「2項道路」とも呼ばれています。
これは道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされます。
(ただし、平成4年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として
取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線と
みなされる。)
2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、
セットバックが義務付けられています。
つまり、道路が4mの広さになるように、自分の敷地を狭くしないといけない
訳です。
例えば、幅員3mの2項道路に建つ中古住宅を購入した場合、将来、この家を
建て替える場合には、道路に面した間口が50cmも、道路に取られてしまうと
いうことになります。
狭い道路に建つ中古住宅を購入する場合は、こういうことも頭に入れて
検討すると良いと思います。