三方不動産株式会社
2024年02月19日
不動産コラム
宅配ボックス 過半数賛成で設置可能へ
普通決議と特別決議
電気自動車の充電設備も
国土交通省は、トラック運転手が不足するいわゆる2024年問題に対応するため
マンションの管理組合が規約の作成時に参考となるよう定めた「標準管理規約」の
改正案を先月公表しました。
それによりますと、宅配ボックスの設置に関して区分所有者が決議する際、出席者の
「過半数」の賛成があれば可能にするということです。
この標準管理規約は3月までに見直す予定です。
この改正案は、区分所有者の過半数ではなく総会の出席者の過半数の賛成でOKと
言っていることが大きいですね?
また、具体的には、宅配ボックスを壁や床面などの共用部分に設置する際、加工の
程度が小さければ、出席者の過半数の賛成を求める「普通決議」で可能だという
ことです。
この普通決議というのは、管理規約に記載されていない管理費の値上げや
マンションの駐車場などに設置する電気自動車(EV)用の充電設備などが
当てはまります。
マンション管理規約の改正を伴うものは重要な項目とみなされ、4分の3以上の賛成が
必要になる「特別決議」と呼ばれるものもあります。
さらに重要な項目としては建て替えがあり、5分の4以上の賛成が必要となります。
更には、今回のような出席者の過半数という場合もありますが、特別決議に
なって来ますと、議決権の総数の割合によって決まります。
単純に総戸数の4分の3とか5分の4ではないという場合もありますので
注意が必要です。
議決権についての説明は、長くなりますのでまたの機会に致します。
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
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