「相続人申告登記」とは?
相続登記の義務化と相続人申告登記
相続人申告登記のメリット・デメリット
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務。化されます。
相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。↓
https://mikata-f.com/contents/4949
それと同時にあまり知られていませんが、「相続人申告登記」というものも、
始まります。
相続人申告登記とは、、
亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を
申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で
登記簿に登記することをいいます。
これは、「相続登記の義務化によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を
知った日から3年以内に相続登記の申請をしてください。
もし正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の罰金にしますよ」
という相続登記の義務化に対して、それから逃れるという意味合いもあります。
この制度を利用する人は、相続登記が長期間放置されていたため、相続人が多数に
なり、相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間が掛かる場合や
遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、誰が不動産を
相続するかを決められない場合などに用いることが考えられます。
つまり、取り合えず相続人申告登記をしておいて、相続登記の義務を果たし
罰金を免れようという時に利用することが予想されます。
但し、相続人申告登記をすると良いことばかりではないかも知れません。
地域の行政によっては、その不動産の固定資産税や都市計画税の請求が来る可能性が
あります。(固定資産税納税通知書が送られてくる?)
また、登記されることで不動産業者の営業が来ることもあるかも知れません。
相続登記の義務化と言いますが、現実には何十年も放置されて(そもそも相続登記と
いうものを知らない?)きたら、相続人はネズミ算式に増えているでしょうし、
その相続人全員が近くに住んでいるとは限りません。
海外にいるという人も最近では珍しくありません。
仮に何十人と膨れ上がった相続人全員から署名や同意をもらい遺産分割協議書を
作成することがいかに困難か、考えただけでも気が遠くなりそうです。
専門家に依頼をするにしても、内容によっては、費用も高額にならざる得ないでしょう。
とにかく、まずご自分の登記簿を確認してみましょう。