「令和6年度税制改正概要」
令和6年度 住宅ローン減税に関する改正
子育て世代には、税優遇
先週発表された令和6年度税制改正大綱の中から、不動産の売買に直接関わってくる
内容を簡単にご紹介します。
今回は、あまり大きく変わるような内容ではなかったように思います。
住宅を購入しようとか、土地を買って家を建てよう、アパートを建てようと
いう購買意欲を刺激するようなものはありませんでした。
一応改正点の一つはローンを組んで住宅を購入した際に所得税などの負担を減らす
「住宅ローン減税」では若い夫婦や子育て世帯に限って税を優遇するというものです。
これは、引き下げる予定だった減税対象となる借入限度額の上限を2024年も維持すると
いうものです。
ただし、「子育て世代」に限ってのことです。
子育て世代とは、、
以下のいずれかに該当する者=「子育て特例対象個人」
・ 自分の年齢が40歳未満で、かつ、配偶者を有する者
・ 自分の年齢が40歳以上で、かつ、40歳未満の配偶者を有する者
・ 自分の年齢が40歳以上で、かつ、年齢19歳未満の扶養親族を有する者
要は、19歳未満の子どもがいるか夫婦のどちらかが40歳未満の世帯です。
そして長期優良住宅や低炭素住宅など省エネ性能が高い住宅であることが条件と
なります。
この条件に当てはまれば、24年入居分を対象に控除対象となるローン残高の上限を
現行水準のままとなります。
そのほかの世帯については24年から予定通り引き下げられます。
住宅ローン減税の対象となる床面積の特例も24年末までの1年間延長です。
原則として50平方m以上でなければ適用できないのですが、年間所得が1,000万円以下
であれば新築で床面積が40平方m以上でも控除の対象とすることになります。
住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置についても3年間、令和8年12月31日まで
延長です。
親などから住宅を取得するための資金贈与が非課税になるという制度ですが、
質の高い住宅で1000万円まで、一般住宅で500万円までです。
その他詳細についてお知りになりたい方は、下記の国土交通省の税制改正概要を
ご覧ください↓
上の内容につきましては、14、15ページに載っています。
https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf